行政書士業務

契約書、内容証明書等の作成

行政書士

行政書士は、行政書士法第1条の2により「権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」とされています。行政書士は、お客様の書類(契約書、内容証明書)作成をお客様に代わり作成することができます。
インターネットや市販で売られている雛形や書籍を参考にしても、契約書・内容証明書を作ることは可能です。
しかし、契約書や内容証明書は、それぞれの案件にあわせケースバイケースで作成するものであり、一般的な書式では対応できない事が多いのが実情です。ご自分でせっかく作成しても、有効で効力のある書類なかったということもあるので、注意が必要です。

内容証明

内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度です。一般に内容証明と呼ばれているものの正式名称は「内容証明郵便」です。差出人が同じ文章の郵便物を3通作成(コピー可)します。尚、3通の内訳は下記の通りです。

  • 相手に郵送する用
  • 郵便局の保管用
  • 自分の控え用

普通郵便では相手に確実にその内容を記載した手紙が届くかどうか不安ですが、内容証明郵便では、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを郵便局で公に証明してくれます。
しかし、この内容証明郵便も単独では「いつ相手に届いたか」までを証明することはできません。あわせて配達証明を請求することにより、いつ届いたかを証明してもらいます。
内容証明郵便があれば、証拠として大変強力で、裁判で否定されることもほとんどありません。内容証明にはこのようなメリットがあります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも十分考えられますので十分注意が必要です。また、内容証明は事例により効果的な書き方があります。法的知識がない場合や不安がある場合には専門家に相談・依頼することをお奨めいたします。

各種契約書

誰かとお金の貸し借りをする場合、その場の口約束のみであとで言った言わないなどでトラブルになるケースがあります。口頭でも法律上では、契約が成立するからといって、何も契約の証拠を残さないのはあとあとトラブルのモトとなります。トラブル防止のためにも、契約書は作ることをおススメします。

契約書は、可能な限り公正証書で作成することをおススメします。公正証書は、公証役場にいかなければならなかったり、専門的な知識も必要です。当事務所では、契約書作成のために必要なアドバイスから作成の代行をしております。

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