- 相続手続きをしなくてはいけないが何から手をつければいいかわからない。
- 相続に関する手続きは様々な窓口や期限があり、相続人の状況や遺産の内容によって必要な手続きは違ってきます。
また相続財産には、プラスの財産とマイナスの財産(借金)などがあります。
一般的は、相続手続きは四十九日が過ぎてからといわれますが、マイナスの財産があった場合などにする相続放棄は3か月という期限がありますので、四十九日が終わったあとから始めるとしてもあと残り1か月少ししかありません。
万が一手続きをしようとした時に三か月過ぎていて、相続放棄できなかったというケースをありますので、注意が必要です。
亡くなられてすぐに相続のお話しというと差し障りがあるかと思いますので、少しづつ相続のお話しをするのがいいと思います。
そして、自分たちが何をしなければならないのかを確認し、相続人全員の協力でスケジュール管理をして、円滑な相続手続きを遂行することが大切です。期限のある手続きが多くありますので、自分の力だけでは難しそうと感じられましたら、早めに、相続に詳しい専門家にご相談ください。当事務所では、専任スタッフが『いつまでに、何の手続きを、どこに対して、どのように行えばよいか』をアドバイスさせていただきますので、ひとりで進めるのがご不安な場合にはぜひ一度ご相談ください。
- 相続手続きを行わずにいるとどうなるのでしょう。
- 相続が発生した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
単純承認・・・相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ
相続放棄・・・相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない(死亡を知ってから3か月以内管轄する家庭裁判所に申請)
限定承認・・・被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ
手続きをしない場合は、単純承認ということになり、亡くなった方の土地の所有権や、借金などすべて引き継ぐことになります。
プラスの財産だけであれば問題ないとは、思いますがあとから借金があることがわかったなどのケースもありますので、注意が必要です。
また期限がある手続きとして以下のようなものがあります。
・相続放棄
3ヶ月以内に相続放棄をしないと多額の借金を相続する可能性がある
・準確定申告
4ヶ月以内に所得税の申告をしないと余計な税金が掛かる
・相続税の申告
10ヶ月以内に相続税の申告をしないと相続税の軽減措置が受けられない
・遺留分の請求
1年以内に遺留分の請求をしないと自分の取り分が減り損をする事になる
また、不動産や預貯金の名義変更には特に期限は決められておりませんが、遺産分割協議をして相続財産の分配をしていない場合は、名義変更や預貯金の解約を行うためには相続全員の合意が必要となり、多くの手間がかかります。したがって、相続手続きを放置することは、後々のトラブルの元となりますので、すみやかに手続きすべきです。
- 遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすればいいのでしょうか。
- 相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。
遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示することになります。
しかし、当事者の合意ができず、調停においても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。
審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の法定相続分、生前の財産分与分、年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産分割の内容を決定することになります。
- 借金を相続せずにすむ方法はありますか?
- 原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。
但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。
また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。
限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
- 相続放棄をした後、撤回することはできますか?
- 相続放棄の手続きは、家庭裁判所において相続放棄の申述を行う方法により行いますので、一度放棄をした後に相続放棄の撤回をすることはできません。
- 遺産分割にはどのような方法がありますか?
- 遺産分割の分け方としては以下の方法が考えられます。
1.遺産を現物のまま配分する方法(例:家屋は長男、現金は長女など)
2.特定の相続人が他の相続人に対して取り分に見合う自己の財産を提供する方法
3.遺産を売却・換価し、その代金から必要経費等を差し引いた残りを相続分に応じて分配する方法
4.個々の遺産を共同相続人の共有とする方法
- 自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
- 預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことをおススメいたします。
- 遺言書には『相続させる』と書いたほうがいいのでしょうか?
- まず「相続させる」は、法定相続人に対して使い、「贈与する」はそれ以外の人に対して用いる言葉になります。
「相続させる」と書いておくと、下記のような利点があります。
登記にかかる費用が安くなる。
登記手続きの時、揃える書類が少なくて済む。
手続きが簡単になる。
法定相続人に対しては「相続させる」と書いたほうがいいでしょう。
また、遺言書には、遺言を有効にさせるための一定のルールがあります。ルールに沿って書かないと遺言書の効力を発揮できない場合がありますので、まずはご相談ください。
- 亡くなった父親の身辺整理をしていたら、封印のある遺言書がでてきました。どのようにしたらいいでしょうか?
- まず、家庭裁判所に遺言検認の申立をすることになります。申し立てをすると裁判所から相続人全員に対して検認の手続き通知がいきます。裁判所において検認 の手続きの日に、相続人の面前で初めて遺言書を開封します。遺言書の内容に沿って手続きを進めるのが、亡くなった方の最後の意思表示ですからそれが理想だとおもいます。
しかしながら納得のいかない場合もあり、その時は、相続人全員の同意を得れれば、遺産分割協議をすることができます。
- 先祖代々からの土地を相続したのですが、これまでの間の登記がされていないので心配です。どうすればいいでしょうか?
- 相続の場合、中間の登記を省略せず、最終の相続人名義に移すために所有権移転登記を一件ずつ申請するのが原則です。ただ、相続の登記に関しては例外として、たとえば曾祖父から祖父、祖父から父、父からあなたへと土地が代々移転した場合のように、中間の相続人が単独(遺産分割等の結果として中間が単独となった場合でも差し支えありません)になっている場合には、便宜、中間の登記を省略して最終の相続人名義とする所有権移転登記を申請することが認められています。
- 夫が亡くなり、夫の銀行の貸金庫や預金を引き出したいのですが、どうすればいいのでしょうか?
- 金融機関では、口座名義人の方が亡くなったことを知るとただちに口座の凍結をおこないます。そして相続手続きが完了するまで一切動かすことができなくなってしまいます。
凍結されてしまうと、預金が下せなくなったり、公共料金や、住宅ローン・家賃などの引き落としなどもストップしてしまいます。
その際預金を下ろすためには、以下のような方法があります。
一般的なものですと、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。その他、添付書類として戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。
但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。
また、まだあまり一般的な方法ではありませんが、遺言に代わる方法として家族信託を使う方法もあります。こちらは、親の資産を運用・管理する「受託者」を家族で決めることができ、スムーズに財産の継承を行えるようにするものです。受託者と受益者は同一人物でもよいため、ご家族の誰かが委託者になることもできます。家族信託は、相続前の手続きとなりますので、お気軽にご相談ください。
- 相続登記の登録免許税の免除措置とはどのようなものですか?
- 平成30年度の税制改正により、特定の条件を満たした場合、相続登記の登録免許税の免税措置が受けられるようになりました。
特定の条件は大きく二つになります。
1、個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により不動産を相続した場合において,相続された方が相続された相続登記をせずに前に亡くなったときは,平成30年4月1日から平成33年(2021年)3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については,登録免許税を課さないことになります。
2、市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち,不動産の価額が10万円以下の土地についても登録免許税を課さないことになります。
本来,⼟地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ,平成30年11⽉15⽇から平成33年(2021年)3⽉31⽇までの間は,免税となります。
免税措置を受けるには申請が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
- 不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになります。オガワ事務所では、大垣市を中心とした税理士・弁護士などの士業のネットワークも構築しており、提携先の税理士さんを紹介させていただくことも可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。
- そもそも不動産登記とは何なんですか?
- 不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的状態を公示するとともに、その不動産についての相続や売買、あるいは抵当権等の内容を法務局に備えられている登記簿で公示して、不動産の売買や不動産担保により融資をしようとする人達が安全に取引できるようにするための制度です。
- 不動産の購入を予定しております。その際、登記は不動産会社さんが紹介する司法書士ではなく、自分で司法書士を探そうと思っています。そういった場合でも依頼可能ですか?
- もちろん可能です。登記にかかる費用のうち、司法書士報酬以外の実費(法務局に納める登録免許税など)は固定資産税評価額をお知らせいただくと分かりますので、司法書士報酬のみ大体の見積が欲しいという場合は、お気軽にお問い合わせください。お見積りは無料です。
- 自宅を購入した場合、登録免許税の軽減が受けられると聞きましたがどのようなものなのでしょうか?
- 住宅用の家屋の購入や新築の登記(所有権移転、所有権保存)の登記には、一定の要件の下、登録免許税の軽減措置を受けることができます。
また、住宅ローンを利用した場合に金融機関が担保として付けることになる抵当権の設定登記についても、登録免許税の軽減が受けることができる場合があります。
- なぜ、抵当権抹消登記は必要なのですか?
- 金融機関へのローンが完済されても、ローンを組まれる際に登記された抵当権は、抵当権抹消登記の申請を法務局に行なわない限り、抵当権の登記は抹消されず、登記簿に残ったままとなります。そのため、抹消登記せずにそのまま放置していますと、実際は、抵当権が消滅しているにもかかわらず、不動産登記情報をみた方からは住宅ローンを完済していないとみられてしまうことがあります。
また、その不動産を処分(売買や抵当権設定)する必要が生じた際にも、どちらにしろその抵当権の抹消登記をすることが要求されますので、完済した場合は、金融機関などから完済の通知とともに送られてくる書類には有効期限がありますので、お早めに抵当権抹消登記を申請することをおススメします。
- 不動産の売買を行うときはどうすればいいの?
- 不動産の取引を行う場合まず法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、現在の登記上の名義人や抵当権などの担保権設定の登記がなされていないか確認します。抵当権とは金融機関からお金を借りる際に不動産の上に設定する権利で借入をした金額、利息、債務者、抵当権者(債権者)を公示します。この登記がなされたままですと、せっかく自分の名義にしても、抵当権に基づく競売により所有権を失ってしまうことになりかねません。ですから通常は、抵当権等の設定登記がされている不動産の売買を行うときは抵当権等を抹消する登記を行った後に売買による所有権の移転登記を申請します。売買等による所有権移転登記申請には、不動産の固定資産評価額に基づいた計算式での収入印紙が必要になりますので不動産の固定資産評価証明書も必要です。また農地(畑、田)の売買には農地法許可書が必要になります。登記完了後に登記識別情報通知書が法務局から交付されます。
- 不動産の権利書を紛失しました。どうしたらよいのですか?
- 権利書は一度紛失してますと二度と再発行できません。ですが、権利書が紛失したからといって、法務局にある登記簿の記載まで滅失するわけではないので、権利そのものには影響ありません。
但し、その不動産について売買・贈与・抵当権の設定等によりその登記をする際に権利書が必要になりますが、権利証がない場合であっても、これに代わる方法により登記手続きをすることができますので、その際にはご相談ください。
- 財産分与の対象になる財産って?
- 財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際し精算することです。
その際の離婚の理由は問いません。
名義がどちらにあるかにかかわらず、夫婦共同生活中に築かれた財産は、家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが、共有財産として財産分与の対象になります。(借金等のマイナス財産も含みます)
また、夫婦どちらのものかわからない場合は、共有財産となり財産分与の対象です。
一方、名義が夫(妻)のものだけれど、実際には夫婦共有して使用している場合は、共有財産となり、これも財産分与の対象となります。逆に、名義が共有であったとしても、それは形だけのもので実質的には一方の特有財産と認められるものは、原則として財産分与の対象にはなりません。
結婚前から持っていた財産や婚姻中に相続した財産は特有財産となり財産分与の対象にはなりません。
しかし、特有財産であっても、その取得や維持に配偶者が関係していると認められる場合には財産分与の対象となる場合があるので注意が必要です。
財産分与の対象になるかどうかわからない場合は、お気軽に、ご相談ください
- 勝手に離婚届を提出されそう。どうしたらいいでしょうか?
- あなたの配偶者が勝手に離婚届を提出してしまった場合、あなたに離婚の意思がない場合、当初は離婚は無効です。
しかし、離婚届が出されて受理されてしまったら、離婚届の内容は戸籍に反映してしまい、戸籍上離婚したことになってしまいます。
戸籍を元に戻してもらうには、家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てなければなりません。
離婚届を勝手に提出される恐れがある場合には、市役所に「離婚不受理申出」の書面を提出すると、離婚届が受理されるのを防ぐことが出来ますので、早めに手続きしましょう。
(不受理申出の用紙は役所に備え付けてあります)
なお、ご自分で離婚届を勝手に作成し提出することは、有印私文書偽造などに問われる可能性がありますのでご注意ください。
- 離婚協議書を公正証書で作るといいと聞いたのですが?
- 離婚協議書を公正証書で作るメリットとしては、強制執行力があるかないかの違いです。
強制執行力とは、金銭の支払いが滞ったときに、相手の預貯金や給料を差し押さえる(強制執行)できることをいいます。
公正証書でない離婚協議書には強制執行力はありません。
例えば養育費の支払いが滞った場合には、裁判所に訴えを起こし、勝訴すれば相手に「養育費を支払いなさい」という判決が出ます。判決が出ても、相手が支払いに応じてくれない場合、相手の財産を強制執行します。強制執行するには、裁判を起こさなければならないので、時間も費用もかかります。
では、なぜ離婚協議書を作るのかというと、あとで言った言わないになることを避けるためと、約束をきちんと文書に残しておくことで、万が一、裁判になったときの重要な証拠としても使えるためです。
一方で公正証書には執行力があります。金銭の支払いが滞ったら、すぐに相手の財産を差し押さえることが出来ます。
万が一のことを考えた場合、離婚前には公正証書での離婚協議書の作成をおすすめしております。
また、ご自身で一度作成した離婚協議書を公正証書にすることも可能です。お気軽にご相談ください。
- 慰謝料を請求したいのですがどうしたらいいのでしょうか?
- 離婚をすると、必ず慰謝料が発生するとお考えの方も少なくありませんが、どんな場合でも慰謝料が発生するわけではありません。
慰謝料とは、相手の不法行為による精神的損害を償ってもらうための金銭です。離婚の慰謝料の場合は、どちらが原因で離婚に至ったかということになります。
慰謝料が発生する主な原因は、不貞行為、暴力(DV)です。
また、性交渉を拒否した、生活費の不払いなどでも慰謝料を請求することができます。
性格の不一致で、双方に離婚の原因がある場合では、慰謝料が減額・または認められません。(例えば、夫は暴力を振るい、妻には不貞行為があったという事例では、慰謝料請求が認められず
棄却されました。)
- 離婚をしたら、養育費は必ず払うものなのでしょうか?
- 子供が未成熟子の間は養育費を支払う義務があります。
父母が離婚して他人になっても、子供にとって父であり母であることには何の代わりもありません。
また、親権者、監護者になるかならないか、子供を引き取るか手放すか、離婚後の面接交渉を認めるか認めないか、こうしたことに関係なく、養育費は親として当然に分担しなければなりません。子供が小さいと、直接の支払い手は離婚した相手にならざるを得ないので、抵抗を覚える人が多いのですが、あくまでも養育費は子供のために支払うものですので、割り切って親のつとめを果たすようにしてください。
- 住宅ローン借り換えにはどのようなメリットがありますか?
- 高い金利で借りた人、段階金利で11年目を迎えて金利が上がる人などは安い金利のローンに借り換えることで返済負担を大幅に軽減できるケースが多いです。
また、家計の経済状況次第では返済期間を短く設定しなおすことも検討できます。また、短期固定金利ローンや変動金利ローンを組んでいる人は、金利上昇が予想される局面では、長期固定金利のローンに借り換えることを検討したほうがいいかもしれません。
- 1人でも会社設立することはできますか?
- できます。以前は4名以上(取締役3名以上、監査役1名以上)いなければ株式会社を設立することはできませんでしたが、平成18年5月の会社法施工より1名でも株式会社を設立することができるようになりました。典型的なオーナー会社です。なお、1人で設立した株式会社でも、のちに株主や取締役を増やしていくことができます。
- 会社設立の流れはどういった感じになるのでしょうか?
- 例えば、株式会社を設立する場合の手続きの流れは以下のようになります。
【株式会社設立の流れ】
①設立する会社の内容を決める商号、目的、本店所在地、役員など、会社設立にあたって必要な事項を決める。
②印鑑証明書の取得、会社代表者印の作成
設立する株式会社の発起人(最初に出資をされる方)、役員となられる方の印鑑証明書の取得、および登記の際に必要となる会社代表者印を作成する必要があります。
③定款の作成
会社にとって重要事項を定める定款を作成します。
④公証役場にて定款の認証
公証役場にて、出来上がった定款の認証手続きを行います。
⑤資本金の払込み
発起人に資本金の払込みをしてもらう。
⑥登記申請書類の作成
登記申請書や、株主総会議事録等、登記申請に必要な書類一式を作成します。
⑦登記申請
会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社設立の登記を申請します。登記が完了して、会社の登記簿謄本がとれるようになるまでには、約1週間程度がかかります。
※登記完了までにかかる期間は、法務局によって多少前後します。会社設立を急がれる方は、お早めにご相談ください。
- 株式会社でもう5年以上役員変更登記をしていませんが変更登記は必要でしょうか?
- すぐに役員の変更登記が必要となります。新会社法では定款で任期を10年まで伸長できますが、これはあくまでこれから役員になる方、または現在在任中の方が対象で、任期がすでに満了している役員に対してそのまま任期を伸長させることはできません。 したがって、なるべく早く臨時株主総会を開催するか、次の定時株主総会で、役員の改選決議をする必要があります。
- 事業内容を変更したいのですが、どうすればいいですか?
- 事業内容を変更される場合、株主総会で定款変更決議をする必要があります。事業内容の記載の仕方などは、一般的にわかりやすい言葉で表現する必要があり、専門的すぎる用語などは使用できない場合もありますので、株主総会を開催される前に、ご相談下さい。
- 新会社法が平成18年5月より創設されていると聞いたのですが、いままでのものとどう違うのでしょうか?
- 株式会社などを規律していた商法は、急激な社会経済情勢の変化に対応するため毎年のように改正がされてきましたが、この度、体系的かつ抜本的な見直しが行なわれ、平成18年5月1日、「会社法」という新しい法律が創設されました。(これまで会社法と呼ばれていたのは、「商法(第2編会社)」と「有限会社法」と「株式会社の監督等に関する商法の特例に関する法律」 の3つの法律をまとめた俗称でした。) この会社法の大きな特徴としては、中小企業や新たに会社を設立しようとする者の実態を踏まえ、会社法制を会社の利用者にとって使いやすいものとするために、各種の規制の見直しを行っ たという点があげられます。
大きな変更点として
1.株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合
2.会社設立手続の簡素化(最低資本金制度の撤廃等)
3.会社の機関設計(取締役の員数や監査役の設置等)の自由化
4.役員の任期の最長10年まで伸張
となっています。
- 成年後見制度とはどのような制度ですか?
- 成年後見制度は、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
- 成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
- 本人に判断能力が全くない場合には、例えば、預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をすることができません。また、判断能力が不十分な場合に、これを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果となるおそれがあります。
- 内容証明郵便とはどんなものですか?
- 内容証明郵便とは、郵便局が差出人の郵送する文章の内容を証明してくれる制度です。
例えば、訪問販売で購入したが、やはりやめたいという場合、要件記載の書面を受け取った日から、8日間はクーリングオフをすることにより、契約は始めからなかったものとすることができます。クーリングオフの行使方法は、クーリングオフをすることの意思を書面で表示することです。
しかし、クーリングオフの意思表示を証明するのは容易なことではありません。これを証明することができるのが内容証明郵便なのです。
また、内容証明郵便があれば、証拠として大変強力で、裁判になった時でも否定されることがほとんどありません。
内容証明にはこのようなメリットがあります。しかしその反面、いい加減な内容証明を出してしまうと、相手側の有利な証拠になってしまう場合や、新たなトラブルを引き起こすことも十分考えられますので十分注意が必要です。また、内容証明はどのようなことを送るかによって効果的な書き方があります。
法的知識がない場合や不安がある場合には専門家に相談・依頼することをお奨めいたします。
- 内容証明の書き方は?
- 形式は以下の通りです。
<縦書きの場合>1枚あたり26行以内・1行20文字以内
<横書きの場合>1枚あたり20行以内・1行26文字以内もしくは、1枚あたり40行以内・1行13文字以内 文字句読点や「」・()なども一文字として数えます。
訂正 訂正したり、削除したりした文字も判読できるようにしたうえ、該当箇所の上欄に「2字訂正」「1字加入」というように書いて、そこに印を押しておきます。その他さまざまな制限がありますので、不安であればご相談されることをおススメいたします。
- 公正証書とはなんですか?
- 公正証書とは、公証役場で公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する公文書です。
公正証書には、遺言公正証書、任意後見契約公正証書、金銭の貸借に関する契約や土地・建物などの賃貸借に関する公正証書、離婚に伴う慰謝料・養育費の支払に関する公正証書並びに事実実験に関する公正証書などがあります。
公文書は、高い証明力があるうえ、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
すなわち、金銭の貸借や養育費の支払など金銭の支払を内容とする契約の場合、債務者が支払をしないときには、裁判を起して裁判所の判決等を得なければ強制執行をすることができませんが、公正証書を作成しておけば、すぐに執行手続きに入ることができます。
遺言書や任意後見、その他、契約書や、離婚協議書などは公正書で作成することで、法的な効力を持った書類にすることができるので、手間や費用はかかりますが万が一のことなどを考えると安心です。お気軽にご相談ください。