離婚手続き

不利な条件で離婚協議書や公正証書にサインをしない

離婚
  • 年金が少なくならない?
  • 離婚届だけでいいの?
  • 子どものことはどうしよう・・・
  • 子どもを引き取りたい
  • 貯金などの財産はどうなるの?
  • 離婚後の生活費は・・・

近年では、結婚件数は減少傾向にも関わらず、離婚件数は増加傾向にあります。その中でも、熟年離婚の増加が多く推移しています。
熟年での離婚の場合、専業主婦として家事に従事してきた女性の方は、新たな仕事につきにく、また、仕事についても条件がよくないなど、経済的な不安も大きいのではないでしょうか。

また、年金についても日本の厚生年金制度の関係から就業期間の短い女性は不利になりがちでした。夫が外で働けるのは妻のサポートがあってこそです。女性の給与所得が少ないのも家事や育児に追われて男性のように働きたくても働けないという事情があるかと思います。

こうした様々な背景から、婚姻期間中に築いた財産や支払われた年金は夫婦の協力に基づいてできた物とされ、離婚の際には分配の対象と成り得ます。(※年金については平成19年、20年からそれぞれ施行)
ただ、離婚については、上記に挙げる「財産分与」や「年金分割」の他、「慰謝料」、「養育費」、「親権」など様々な問題をクリアにする必要があります。不利な条件で離婚協議書や公正証書にサインをしないようしっかり確認をしてください。

新しい人生のスタートを切るには、しっかりとした計画が必要です。行動を起こされる場合、ご自身の今と今後の将来をイメージし冷静に判断することが大切です。

下記のような場合はお気軽にご相談ください

離婚協議書の作成

話し合いで離婚をする場合は、必ず離婚協議書を作っておくことをおススメいたします。話し合いで、慰謝料などの取り決めをしたのにかかわらず、相手が支払いに応じてくれない場合でも離婚協議書を作成しておけば、そのあとの手続きをスムーズに進めることができます。離婚協議書に記載する内容としては

  • 離婚を合意した旨の記載
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権者(監護権者)の指定
  • 養育費
  • 面接交渉
  • 年金分割

となります。
また、離婚協議書を公正証書で作るかどうかもポイントになってきます。
公正証書とは、公証役場で公証人が法律に従って作る公文書となります。若干費用と手間がかかるというデメリットはありますが、相手側が養育費の支払いなどを怠った場合、裁判などをせずに 強制執行手続きに移ることができます。※強制執行とは、相手が金銭の支払いをしない場合、財産を差し押さえることになります。
当事者間の話し合いによって、離婚についての合意ができないときは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。また、離婚することには合意してい ても、子供の親権や、養育費、慰謝料など、離婚に関して付随する問題についての合意ができないときも離婚調停の申立をします。

また、協議離婚をする際に財産分与や慰謝料についての定めをしなかった場合、協議離婚後であっても財産分与や慰謝料請求の調停申立をすることができます。ただし、離婚のときから、財産分与では2年、慰謝料では3年経つと請求できなくなるので注意が必要です。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に取得した夫婦共有の財産(共有財産)を、離婚に際し精算することです。
その際の離婚の理由は問いません。
名義がどちらにあるかにかかわらず、夫婦共同生活中に築かれた財産は、家財道具、不動産(土地・建物)、預金、車、有価証券、掛け捨てではない生命保険などが、共有財産として財産分与の対象になります。(借金等のマイナス財産も含みます)
また、夫婦どちらのものかわからない場合は、共有財産となり財産分与の対象です。

一方、名義が夫(妻)のものだけれど、実際には夫婦共有して使用している場合は、共有財産となり、これも財産分与の対象となります。逆に、名義が共有であったとしても、それは形だけのもので実質的には一方の特有財産と認められるものは、原則として財産分与の対象にはなりません。

結婚前から持っていた財産や婚姻中に相続した財産は特有財産となり財産分与の対象にはなりません。離婚後も財産分与を請求することができますが、財産分与請求権は離婚の時から2年で時効により消滅するので注意が必要です。

年金分割

平成19年4月より、夫(または妻)が支払ってきた年金の保険料は、婚姻生活を通じて、夫婦双方で協力して払ってきたものとし、年金を夫婦の共有財産として考え、財産分与の対象として、年金金額の支給が多い方から少ない方へ分割する制度が開始されました。

まず、年金事務所で「年金分割のため情報通知書」という年金の情報を取得し、そちらをもとに話し合いをします。
その際の注意点としては
年金分割対象となるのは、婚姻していた期間だけになる。
年金分割制度には、合意分割制度と3号分割制度がある。
請求期限は原則として、合意分割、3号分割ともに離婚成立の日から2年以内に手続をする必要ある。
と多少複雑になりますので、ご不安な方はお早めにご相談ください。

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