会社・法人をめぐる取引の安全を実現する制度
会社・商業登記は、株式会社などの法人について、始まり(設立)から終わり(清算)に至るまでの一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、会社・法人をめぐる取引の安全を実現する制度です。
「個人と事業での責任をはっきりと分けたい」「取引上、法人格が必要だ」「信用力をつけたい」「助成金をうけたい」「子会社を設立したい」など、さまざまな理由から株式会社を設立される方に、設立手続きを迅速かつ全面的にサポートいたします。
平成18年5月に、株式会社の設立について定めた商法が大幅に改正され、新しく会社法が施行されました。会社法では、株式会社の最低資本金額の規制や、役員の人数の規制が撤廃され、資本金の額は1円から、役員は1名でも株式会社を設立できるようになりました。商業・会社登記は以下のような場合に必要です。
商業・会社登記が必要な場合
- 会社設立登記
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法律上、会社は登記をすることで初めて誕生すると定められています。登記をしてないと会社は事業を始めることは出来ません。
会社設立手続きには、会社には株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類あり、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続も必要です。
また、会社設立手続きは、法務局の登記審査だけでも1週間はかかります。会社設立をお考えの方はお早めにご相談ください。
株式会社・合同会社・合名会社・合資会社を設立したいと起業を希望をされる方
現在、個人として事業を行なっているが、会社へ移行されたい方(法人成り)
専門資格士法人、NPO法人(特定非営利活動法人)、事業協同組合、水産業協同組合、医療法人、社会福祉法人、宗教法人、学校法人などの法人設立を希望をされる方
- 役員変更登記
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役員を変更したときには、遅滞なく登記手続きをする必要があります。商業登記を怠っていると登記懈怠になり、過料(100万円以下)に課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
取締役・代表取締役・監査役などの役員が新たに選ばれた場合(就任)
役員が増員する場合(就任)
役員が辞められる場合(辞任)
定款所定の役員任期が到来した場合、役員構成に変更が無くても再任の登記手続きが必要です。
※平成18年より一定の条件のもと、最長10年まで役員任期が伸長することも可能になりました。そのため、平成18年度以降の新規会社は、10年目を迎える会社が多いと思われます。うっかり 忘れていますと、過料の制裁の対象になりことも考えられますので、ご注意ください。
社外取締役・社外監査役・特別取締役・会計参与など制度の導入をご検討の方
- 株式に関する登記
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- 増資(募集株式の発行)株式を発行し、会社の資本金を増やしたい方
新株予約権(募集新株予約権の発行)
役員や従業員に対し新株予約権を発行したい方(ストックオプションとしてのインセンティブ報酬)
※新株予約権 行使することによって、その株式会社の株式の交付を受けることのできる権利 - 株券の廃止上場会社にならい、株券を廃止したい方
- その他会社や法人に関する登記商号、名称が変更したとき
本店移転・主たる事務所を移転するとき
支店・従たる事務所を設置したい場合、移転したい場合、廃止したい場合
定款等を変更し、目的や登記事項を変更したいとき
会社合併(吸収合併・新設合併)、会社分割(吸収分割・新設分割)したい場合
有限会社から株式会社へ名称を変更したい方
合同会社・合名会社・合資会社から株式会社へ会社組織を変更したい方
株式会社から合同会社・合名会社・合資会社へ会社組織を変更したい方
会社解散したい方(解散・清算人選任・清算結了)
- 増資(募集株式の発行)株式を発行し、会社の資本金を増やしたい方